保険はきくの?

お問い合わせのお電話でよくあるご質問。「保険はきくの?」。このご質問について当院の方針をお伝えさせていただきます。当院は整骨院であり、柔道整復師という国家資格に基づいた施術をさせていただいております。そこで上記の「保険はきくの?」というご質問に対してのお答えですが、「保険適用には条件があります。」というお答えがシンプルなお答えとなるかと思います。参考までに岡山市のホームページのリンクを以下に記しておきますのでご参照ください。

 

岡山市のホームページ「柔道整復師の施術を受けるときの注意」はこちら

 

整骨院での保険施術は「負傷原因が明確な急性の外傷であること。」「慢性の症状には適用されない。」これが大原則であります。そしてその怪我は「仕事中や通勤時(これらは労災保険の適用範囲)以外」であること。そして「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」という症状であること。この範囲以外の施術(例えば慢性の肩こり、数年前からずっと痛みのある慢性痛など)は保険適用範囲外となり自費による施術となっております。

 

当院では「急性」というものを実務的な観点から「当日・前日」としております。ここは解釈の仕方で非常に曖昧な部分ではあるのですが、外傷を負った段階で身体は患部を庇うために様々なバランスの調整を始めます。一週間も前の負傷となると、実際の負傷原因で痛めたものなのか、バランスの崩れた日常生活によって発生した二次的な痛みなのか判断が難しい場合があります。この二次的な痛みに対する施術であると保険者(国保や協会けんぽなどの団体)が判断した場合は、保険は適用されず当然施術費用は全額患者さんの負担となります。そのような二次的な痛みであるとの判断がされようはずもない負傷から施術までの期間を当院は「当日・前日」とさせていただいております。

 

また、同時期に柔道整復師の施術と病院での治療を重複して受けられた場合、整骨院での施術は保険が適用されません。

 

上記のような事情により、当院では「当日・前日」以外の怪我に対する施術に対しては保険適用外施術として自費施術をさせていただいております。

 

保険適用施術をご希望の場合は、お怪我をされた当日にご連絡をいただきますようよろしくお願いいたします。